
社会保険・労働保険の加入はお済みですか?
会社を設立すると、登記や銀行口座の開設など多くの手続きが発生しますが、「社会保険」「労働保険(雇用保険・労災保険)」の加入手続きも、法律で義務付けられている重要な手続きの一つです。
これらの手続きを適切に行わない場合、行政指導や過去にさかのぼっての保険料徴収などのリスクがあります。
ここでは、会社設立後に必要となる公的保険制度の手続きについて、順を追ってご説明します。
会社設立後に必要な主な手続き一覧
| 成立手続きの種類 | 発生条件 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 社会保険の新規適用届出 | 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の手続き 法人を設立した場合、従業員が1人でもいれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています(これを強制適用事業所と言います)。 個人事業所であっても、従業員が5人以上いれば強制適用事業所となります(一部の業種には例外あり)。 また、強制適用事業所でなくても、要件を満たせば適用事業所となることができます(これを任意適用事業所と言います)。 ※介護保険は、40歳以上の方に自動的に適用されます。 | 新規適用届 被保険者資格取得届 被扶養者(異動)届(該当者がいる場合) など |
| 労災保険の成立手続き | 労働者を1人でも雇用した時点で、労災保険への加入(保険関係の成立)が義務付けられています。 労災保険は、すべての従業員が対象であり、アルバイトやパートも含まれます。 | 保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 |
| 雇用保険の成立手続き | 雇用保険は、雇用される労働者が以下の条件を満たす場合、会社側に加入義務が生じます。 | 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
手続きを怠った場合のリスク
社会保険・労働保険の加入を怠ると、以下のような影響があります。
- 過去に遡って保険料の徴収(最大2年分)
- 行政指導・是正勧告
- 労災事故時の給付が一部支払われない可能性
- 公的助成金の申請不可
「従業員を雇ったが、手続きは後で…」という判断は大きなリスクを伴います。
まとめ
設立直後の公的手続きは、早めの対応が重要です。
会社設立後は、速やかに社会保険・労働保険の手続きを行う義務があります。
特に、初めて従業員を雇用する場合は注意が必要です。
不明点がある場合や、自社で対応が難しい場合は、社労士への相談をご検討ください。
社会保険・労働保険の手続きについてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
労務手続の種類

社会保険の手続き
生活における様々なリスクに備えるための公的な保険制度です。
避けられないライフイベントに対し、経済的な支援を行うことで、生活の安定を図ることを目的としています。

労働保険の手続き
労働保険は、労働者の労働条件や生活を守るための公的な保険制度です。
具体的には、労働災害による負傷や疾病に対する補償、また失業時の生活支援を行うことを目的としています。

会社設立時の手続き
会社を設立すると、登記や銀行口座の開設など多くの手続きが発生しますが、「社会保険」「労働保険(雇用保険・労災保険)」の加入手続きも、法律で義務付けられている重要な手続きの一つです。
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