社会保険は、私たちの生活における様々なリスクに備えるための公的な保険制度です。
病気やケガ、出産、高齢、介護など、働く人やその家族にとって避けられないライフイベントに対し、経済的な支援を行うことで、生活の安定を図ることを目的としています。
社会保険は以下の3つの保険を総称しています。
社会保険の種類
| 健康保険 | 厚生年金保険 | 介護保険 |
健康保険は、被保険者およびその被扶養者が病気やケガをしたとき、出産、死亡したときなどに、医療給付や手当金の支給を受けられる制度です。 加入者は健康保険証を使用することで、病院や薬局での医療費の自己負担が原則1〜3割に抑えられます。 | 厚生年金保険は、被保険者が高齢になったときの老齢年金のほか、障害を負ったとき、死亡したときの遺族年金などを支給する制度です。 基礎年金(国民年金)に上乗せされる形で給付され、長期的な生活の支えとなります。 | 介護保険は、40歳以上の健康保険・厚生年金保険の加入者が、自動的に加入する保険制度です。 65歳以上の方が要支援・要介護状態になった場合 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により要介護状態になった場合 いずれも、介護サービス等の給付を受けることができます。 |
社会保険の加入要件
社会保険は民間の任意保険とは異なり、法令により要件を満たした事業所には加入義務があります。
【1】事業所側の加入要件(適用事業所)
以下のいずれかに該当する事業所は、強制的に社会保険の適用対象となります。
- 法人の事業所で、従業員が1人以上いる場合(事業主を含む)
- 個人事業所で、常時使用する従業員が5人以上いる場合
※一部業種を除きます
【2】従業員側の加入要件(被保険者)
社会保険の適用事業所で働く従業員は、以下のいずれかに該当する場合、社会保険への加入が義務付けられます。
一般要件:正社員等、常時雇用されている従業員
短時間労働者(パート・アルバイト等):正社員の所定労働時間および日数の4分の3以上勤務している場合
例:正社員の所定労働時間が週40時間、月20日の場合
→ 週30時間以上かつ月15日以上勤務のパート従業員は加入対象
【3】短時間労働者の特定要件(従業員51人以上の企業等)
従業員数が51人以上の適用事業所では、パート・アルバイトの方も以下の要件をすべて満たす場合は加入義務があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 所定の月額報酬が88,000円以上(年収約106万円以上)
- 学生でないこと(※一部例外あり)
- 2ヶ月を超える継続勤務が見込まれること
社会保険の主な手続き
| 発生する時 | 手続の名称 |
|---|---|
| 入社 | 社会保険の資格取得届 |
| 退社 | 社会保険の資格喪失届 |
| 賞与を支払ったとき | 賞与支払届 |
| 出産関係 | 出産手当金、産休・育休時の保険料免除、出産一時金 |
| 業務上・通勤途中のけがや病気 | 労災給付 |
| その他必要に応じて | 労働保険の年度更新 |
などがあります。
まとめ
社会保険は、会社と従業員が共に負担しながら加入する義務的な保険制度です。
労働環境や就労形態の変化に伴い、パート・アルバイトの方も広く対象となるようになってきています。
会社の規模や経営状況にかかわらず、要件を満たせば加入は必須です。
社会保険の適用について不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
ご不明な点がある場合や、貴社の状況に応じた加入義務の確認は、お気軽にお問い合わせください。
